お知らせ

2024.10.01

【注意喚起】BitTorrent等のファイル共有ソフトを利用した著作権侵害行為

ファイル共有ソフトBitTorrent(ビットトレント)等は、ファイルをダウンロードすると同時に、インターネット上にも公開(アップロード)する仕組みになっています。
つまり、ご自身ではダウンロードをしただけのつもりが、インターネット上で他者とファイルを共有し他者もダウンロードができる状態にしたということになります。
 
共有したファイルが他人の著作物であった場合、このような行為は著作権や肖像権を侵害し、ご自身が意図していなくても違法行為になってしまいます。
そのため、著作物の権利者から損害賠償請求されるということが発生します。
 
当社にも、著作物の権利者からの損害賠償請求を目的とした「発信者情報開示請求」が多数届いております。
その場合、届いた情報から確認できた当該のご契約者様あてに「意見照会書」をお送りいたしますので、誠実にご対応をお願いいたします。
当社といたしましては、プロバイダ責任制限法に基づき対処してまいります。
裁判所から「発信者情報開示命令」が出されるなど、状況により開示すべきと判断した場合は、請求者に対しお客様のお名前やご住所等の個人情報を開示することになりますので何卒ご承知おきください。
 
お客様におかれましては、くれぐれも違法行為をされませんようご注意ください。
 
ご参考
独立行政法人国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220907_1.html
まさか自分が著作権侵害?!-ファイル共有ソフトの安易な使用には危険がいっぱい!-

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